弁護士が受任しない理由  ねぐら(深澤諭史弁護士らのツイートかリツイートで知った記事)

* 弁護士が受任しない理由  ねぐら(深澤諭史弁護士らのツイートかリツイートで知った記事)

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引用URL>>>>:http://blog.goo.ne.jp/masahi_62/e/0cddd255650cb8ca5f06996ea77a0a92 弁護士が受任しない理由 – ねぐら

弁護士が「受任できない」あるいは「受任したくない」理由はさまざまである。

パターン1 相談者の言っていることがさっぱり理解できない。宇宙人である。
例:××の方向から電波が飛んでくるのを差し止めたい、損害賠償請求したい、など。

パターン2 言っていることは理解できるがどうしても共感できない。
例:親子・兄弟間のトラブルで憎悪むき出し。民事の紛争なのに刑事告訴も辞さないなど。

パターン3 要求が無茶である。
例:20年以上前に別れた内縁夫に超高額の慰謝料及び養育費を請求したい、など。

パターン4 どっちかというと、目の前の相談者が間違っている。
例:アパートの賃料を半年以上滞納しているが、退去したくない、など。

パターン5 あるべき証拠がなぜか存在しない。
例:100万円貸したのは確かだが、領収証もなければ、信用できる第三者の証言もない。お金の動きがわかる通帳もない。

パターン6 裁判に勝っても何も得られない可能性が高い。
例:紛争の相手が、老人である・年齢が若い・無職・破産したなどの理由により、無資力である。

パターン7 紛争を解決しようという意識が希薄で、裁判をもっぱら復讐のための手段と位置づけている。
例:旦那の不倫相手の若い女子を訴える(賠償金なんてとれなくてもいいから、相手を怖がらせ、懲らしめたい)

パターン8 あまりにもいい加減な相談者で、のちのち苦労させられるのが目に見える。
例:債務案件整理で、自分が「いつ頃」「だれから」「いくら」お金を借りたかという最低限の情報すら説明できない。

パターン9 弁護士を利用して不法(又は不当)な目的を達成しようとしている。
例:競売を妨害する方法について知りたい、財産を隠したまま破産できないか、など。

パターン10 DV夫からの依頼。
例:上記9にも通じるものがあるが、妻と子供が「なぜか」姿を消したので、居場所を突き止めたい、など。

パターン11 弁護士を利用する(リーガルサービスを受ける)ことに「対価」を払うという意識がない。
例:私の人権のためなんだからタダで働きなさい、など。

パターン12 セカンドオピニオンの枠を超えている。
例:すでに依頼している弁護士の方針が「間違っている」ことを別の弁護士に認めさせ、言質を取ろうとする。

パターン13 訴訟マニア、トラブルメーカーからの相談。
例:日常生活の些末な感情の行き違いを、すべて裁判で片付けようとする。今までに裁判や調停を7回も8回もやっている。

パターン14 時間的不可能又は手おくれ。
例:今すぐ自己破産したい、法定期限が明日に迫っている段階での相談、完全に敗訴して強制執行までされた後の相談など。

パターン15 そもそも弁護士に相談することではない。
例:同居中の彼が浮気をして出て行ってしまい悲しい(=恋愛相談)、就職活動がうまく行かない、将来が不安である、心の問題に関する相談など。

◇ ◇ ◇ ◇

まだ他にもあったかもしれないが、だいたいこんな感じである。

こうした「依頼」を間違って受任してしまうと、自分の首を絞めることになる。
もともと無理筋なので事件を「着地」させるのに苦労する上に、相手方の弁護士からは「こんな事件を裁判所に持ち込みやがって」という冷ややかな目で見られ、そして依頼者からは「私の思った通りにならない」と逆恨みされるのである。

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超一流刑事弁護人に学ぶ、11の上手な「教え方」まとめ 【刑事弁護実務の講義ノート付き】 – 弁護士兼務取締役の独り

* 超一流刑事弁護人に学ぶ、11の上手な「教え方」まとめ 【刑事弁護実務の講義ノート付き】 – 弁護士兼務取締役の独り

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引用URL>>>>:http://d.hatena.ne.jp/fly-higher/20120827/1346032530 超一流刑事弁護人に学ぶ、11の上手な「教え方」まとめ 【刑事弁護実務の講義ノート付き】 – 弁護士兼務取締役の独り言

このたび、後藤貞人弁護士(大阪弁護士会)・神山啓史弁護士(第二東京弁護士会)・遠山大輔弁護士(京都弁護士会)・陳愛弁護士(大阪弁護士会)という日本屈指の刑事弁護人のもとで刑事弁護実務の基本を学ぶ機会をいただきました。

後藤貞人弁護士は「後藤先生で無罪判決取れなかったら仕方ない」と他の弁護士に言わしめるほどのプロ中のプロです。陳愛弁護士は後藤貞人法律事務所で一緒に刑事弁護をしておられます。神山啓史弁護士は足利事件(無罪確定)等の著名な再審請求にたずさわっておられます。遠山大輔弁護士は、Winny事件や舞鶴女子高生殺害事件を担当されました。

このような大阪・京都・東京のトップクラスの刑事弁護人に直接刑事弁護を教えてもらえる機会はなかなかないと思います。

5日間の集中講義(90分×14コマ)でしたが、逮捕直後から最終弁論まで、刑事弁護の基本を徹底的に叩きこんでいただきました。その内容をiPadでノートにまとめましたので、刑事弁護をより広く知っていただくという趣旨から公開いたします。弁護士が逮捕→勾留→起訴→公判という刑事手続の流れの中で何をするのか、なぜそのようなことをするのかについての超一流刑事弁護人のエッセンスが詰まっています。刑事弁護に興味ある方はぜひご覧ください。

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日本の「報道の自由」を考える~本当の問題はどこにあるのか(江川紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

* 日本の「報道の自由」を考える~本当の問題はどこにあるのか(江川紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

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引用URL>>>>:http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20160427-00057111/
日本の「報道の自由」を考える~本当の問題はどこにあるのか(江川紹子) – 個人 – Yahoo!ニュース

安倍政権が萎縮の主要因なのか

ただし、だからといって、日本のメディア状況がよいと思っているわけではない。逆に、以前に比べて、非常に窮屈な感じがしているし、現場が萎縮しているというのも、その通りだと思う。メディアの質、表現の自由のありよう、将来への展望も含めて、私は今、非常に危機感を深めている。

また、自民党がテレビ局幹部を呼びつけた事情聴取、1つの番組だけでもテレビ局に電波停止を命じる可能性に言及した高市総務大臣の発言など、現政権は報道の自由という観点から見て、問題のあるふるまいが多い、と思う。高市総務相は、日本における「表現の自由」を調べるため来日していた国連特別報告者のデービッド・ケイ氏(米カリフォルニア大アーバイン校教授)の面会要請を拒んだことも、残念だ。何かにつけ「国際社会と連携して」と語る安倍政権の閣僚としては、面会して説明を果たすべきだったろう。首相の記者会見も、民主党政権時代には私のようなフリーランスにも質問の機会があったが、安倍政権になってからまったく無視されていて、質問者は記者クラブから数名と外国プレスから1人というのが今や定番だ。

ただ、果たして安倍政権が、今のメディアの萎縮を招いている主要因なのだろうか。あるいは、現政権が退陣すれば、状況は一挙に好転するのだろうか――。それを考えてみると、どうもそうではないような気がしてならない。

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“検察有利”は歴然…刑訴法改正で「冤罪事件」激増の恐怖 | 日刊ゲンダイDIGITAL

* “検察有利”は歴然…刑訴法改正で「冤罪事件」激増の恐怖 | 日刊ゲンダイDIGITAL

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引用URL>>>>:http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/171337 “検察有利”は歴然…刑訴法改正で「冤罪事件」激増の恐怖 | 日刊ゲンダイDIGITAL

刑事訴訟法の改正案に反対する「日本の司法を正す会」が8日、都内で集会を開催。弁護士の郷原信郎氏やジャーナリストの青木理氏、元国会議員の鈴木宗男氏ら5人が、継続審議になっている改正案の危険性を訴えた。

 改正案は、2010年に足利事件、11年に布川事件、12年に東電OL殺人事件と、冤罪が相次いで明らかになったことを受け、「取り調べの部分可視化」「司法取引」「盗聴拡大」などを抱き合わせ、今年の3月に国会に提出された。ところが、「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」のは間違いないというのだ。

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栃木女児殺害 判決の影響は – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 日々是好日 (id:yjochi / @yjochi)

* 栃木女児殺害 判決の影響は – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 日々是好日 (id:yjochi / @yjochi)

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日本国憲法も刑事訴訟法も、自白のみで有罪にはできない、自白には補強証拠が必要であると定めています(補強法則)。ただ、学説上は、補強証拠についてそれなりに高いハードルを設ける見解(法益侵害が被告人の犯罪行為によるものであることまで補強を要するとする見解もあります)が有力であるのに対し、判例は自白の真実性を担保する証拠があれば足りるとしていて、自白の信用性が高ければ高いほど補強の程度は低くても済むという構造になっています。補強証拠のハードルを上げすぎるのも問題ですが、かといって下げすぎてしまうと自白偏重の弊害、誤判、冤罪へとつながりかねませんから、自白の信用性は、それが、圧倒的に優位にある取調官、捜査機関と劣勢にある被疑者とのいびつな関係の中で生み出され、そもそも信用性に問題がある、危険なものである(だからこそ補強法則も設けられている)ことも念頭に置きつつ慎重に評価する必要があるでしょう。

可視化されていない、密室状態下にあった従来の取調べで生み出されてきた自白調書については、様々な信用性判断基準が、主に裁判官や裁判官出身の研究者により整理、提唱されてきています。そこに現れたのが、本件でも取調べられた取調べ時の録画・録音でした。こういった証拠は、わかりやすく、裁判官、裁判員の心証にダイレクトに訴えかける威力を持つもので、正しく活用されれば、自白を従来以上に的確に評価する上での材料になるでしょう。

しかし、全面的に可視化されていない、一部をつまみ食いした「可視化」では、自白の過程を正しく評価するのではなく、いかにも信用性がありそうな場面が強調された、誤った認定に結びつく大きな危険性を持つ恐れがあります。また、映像、音声から受ける印象に引きずられてしまうことで、従来積み重ねられてきた信用性判断基準が軽視されて、誤った認定に陥りかねないことも懸念されます。本件で、そのような「つまみ食い」「他の判断基準の軽視」といったところに陥っていないのか、現在までのところ、私が得た情報では確認できていませんし、むしろ、そういったところへ陥っているのではないかと懸念されるものがあります。

従来の「自白調書」のみによる立証では限界があったものが、そこに可視化された取調べ状況を立証できることで、私がNHKにコメントしたように、今後、検察庁が「今回のように自白があっても証拠の裏付けが弱い事件について、より積極的に起訴に踏み切る可能性がある」と思います。しかし、自白というのは、元々、様々な危険性を持つ証拠で、自白があり有罪になったが後から真犯人が出てきたといったケースは多くあります。捜査機関が自白偏重に陥らず捜査を尽くすべきなのは当然ですし、裁判所としても、特に裁判員制度対象事件では、自白の経過については全面的な可視化による立証を原則とし、それがされない場合(部分的な立証にとどまる場合)には、取調官の証言を鵜呑みにせず被告人、弁護人の主張にも謙虚、真摯に耳を傾ける必要があるでしょう。また、取調べ状況に関する録画、録音でダイレクトに心証を形成するのではなく、従来積み重ねられてきた信用性判断基準(例えば、供述に不自然、不合理な変遷がないか、犯人でなければ知り得ない秘密の暴露はないか等々)も併用し、映像、音声に過度に影響されない慎重さも求められるのではないかと思います。

今後、本件について、控訴審、さらには上告審でさらに慎重な審理が行われることになるはずですが、1審の事実認定が検証されて、フィーリングで有罪認定していないか、合理的な疑いを入れる余地がない程度にまで検察立証が高まっているかどうかが問われることになります。様々な人々が抱いている疑問、懸念に対する答えが、今後、出ることになるでしょう。

引用:2016-04-12 – 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 日々是好日

取材に応じた一木明弁護士によると、勝又被告は「法廷で真実を述べたのに、なぜ納得できない判決が出るのか分からない」と話したという/>無期懲役「納得できない」=勝又被告、体硬くし前見据え―栃木女児殺害(時事通信)

* 取材に応じた一木明弁護士によると、勝又被告は「法廷で真実を述べたのに、なぜ納得できない判決が出るのか分からない」と話したという/>無期懲役「納得できない」=勝又被告、体硬くし前見据え―栃木女児殺害(時事通信)
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松原里美裁判長に促されて証言台の前へ。緊張した面持ちで、一度大きく息を吐いてから裁判長と裁判員に向き直り、判決を聞いた。

 約2時間にわたる判決理由読み上げの間はいすに座り、手を膝の上に置いたまま。表情もほとんど変わらなかったが、裁判長が被告を立たせた上で「自己中心的」「結果は極めて重大」などと厳しい言葉で量刑理由を述べると、肩を落とした。

 6人の裁判員は一様に険しい表情で、判決文に目を通していた。

 閉廷後、取材に応じた一木明弁護士によると、勝又被告は「法廷で真実を述べたのに、なぜ納得できない判決が出るのか分からない」と話したという。一木弁護士は「客観的な証拠よりも強制された自白を重視した不当な判決。検察官が立証していない部分にまで推測を重ねている」と批判した。 

引用:無期懲役「納得できない」=勝又被告、体硬くし前見据え―栃木女児殺害(時事通信) – goo ニュース

「被害者に賠償すれば執行猶予がつきますが、どうしますか」と話す弁護士/連載企画 : 無罪取って時給487円  国選報酬、精神的満足だけ – 裁判員をよむ – 47NEWS(よんななニュース)

* 「被害者に賠償すれば執行猶予がつきますが、どうしますか」と話す弁護士/連載企画 : 無罪取って時給487円  国選報酬、精神的満足だけ – 裁判員をよむ – 47NEWS(よんななニュース)

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引用URL>>>>:http://www.47news.jp/feature/saibanin/47news/094674.html 連載企画 : 無罪取って時給487円  国選報酬、精神的満足だけ – 裁判員をよむ – 47NEWS(よんななニュース)

愛知県豊川市で2002年に起きた男児連れ去り殺害事件で、名古屋地裁は06年、男性被告に無罪を言い渡した。

 独自調査で“有罪率99%の壁”を突き破った国選弁護人の後藤昌弘(ごとう・まさひろ)弁護士(56)=愛知県弁護士会=が、裁判所から受け取った報酬は、もう一人の弁護人と合わせて80万円だった。
会見する後藤弁護士

愛知県豊川市の男児連れ去り殺害事件で、無罪判決を受けた被告(右)とともに記者会見する後藤昌弘弁護士=06年1月名古屋市

 ▽経費支給も一部

 後藤弁護士らは交通費などの経費を約76万円支出していたが、訴訟記録のコピー代などとして、報酬とは別に約16万円支給されただけ。

 豊川署や名古屋拘置所での接見22回、関係者との打ち合わせ10回、現場調査9回、公判22回、最終弁論は97ページで、泊まり込みの調査もあった。報酬を時給に換算すると、487円にすぎなかった。

 「“趣味道楽”じゃないとやってられない。弁護士の金銭的満足と精神的満足は、しばしば反比例する」と後藤弁護士。「でも無罪だから我慢するしかないか。逆転有罪判決を出した名古屋高裁には腹が立つ」

 ▽冤罪疑わぬ例も

 02年4月、富山県警氷見署。強姦(ごうかん)未遂の疑いで逮捕された柳原浩(やなぎはら・ひろし)さん(41)は、怒鳴りつける取調官が怖くて容疑を認めた。しかし、地元の弁護士会から派遣された当番弁護士には「やってません」と話した。弁護士は「分かった。調べてみる」と言ってくれた。

 あらためて容疑を否認すると、取り調べは長時間に及び、取調官は暴言を繰り返した上、机を激しくたたき、こぶしを見せた。とても耐えられなかった。別の強姦事件も含めて虚偽の自白調書が何十通も作成され、起訴された。

 当番弁護士が国選弁護人となり、次に接見に来たのは初公判の8日前。「被害者に賠償すれば執行猶予がつきますが、どうしますか」と話す弁護士に対し、柳原さんは心の中で思った。「やってないと言ったのに、何言ってんだ」

 接見は5―6分。弁護士は冤罪(えんざい)の可能性を考えなかったのか、柳原さんが自白した経緯を尋ねなかった。

 服役後に真犯人が見つかり、再審で無罪となった柳原さんは「弁護人は役に立たなかった。せめて有罪の一審判決に『不服があるなら控訴しなさい』と言われれば、そうしたのに」と悔しがっている。

(共同通信社 2009年03月13日)

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東京の弁護士の間では・・・「国選族」という業界用語が比較的古くから流通しています。/弁護士のワーキングプアとやらについて。 : 弁護士テラバヤシは、本日も晴天なり

* 東京の弁護士の間では・・・「国選族」という業界用語が比較的古くから流通しています。/弁護士のワーキングプアとやらについて。 : 弁護士テラバヤシは、本日も晴天なり

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引用URL>>>>:http://terarin.exblog.jp/25083762/ 弁護士のワーキングプアとやらについて。 : 弁護士テラバヤシは、本日も晴天なり

東京の弁護士の間では(少なくとも東京では、という意味です。最近は地方でも大きな単位会ではあるのかもしれません)、「国選族」という業界用語が比較的古くから流通しています。
不名誉な呼び名です。
他に仕事がないので、国選の刑事事件を(超)積極的に受けている弁護士を指す言葉です。
「族」とつくくらいですから、まあ、それなりの人数がいたわけです。どれくらいかはわかりませんが。
記録をろくに読まず、ほんの数行で控訴趣意書の記載を済ませてしまうような弁護士もいたりします(しかもそれが否認事件だったりするんだな。もちろん、しっかりとした仕事をしている方もいらっしゃいますが)。
要は、まだ、国選事件が費用が安いためにやりたがる弁護士が少なかったころから、手を抜いてもとがめられないのをいいことに、「薄利多売」とばかりに、いっぱいいっぱい国選事件を受け、食いつないできた勢力でした。
しかし、東京では(第〇東京弁護士会はどうかわからないですが)、受任件数の制限、裁判員裁判対象事件の研修受講義務化などが課されるようになったため、国選族の皆々様は非常に生きにくい世の中となっていることは間違いありません。

他にも、解任された前弁護人に記録の貸与などを求めて電話したら、何度かけても出ない(後に、事務員を置かず一人でやっているおじいちゃん先生であることが判明。ギクッ、どこかで聞いた話だ)、たちの悪い案件で、暴力団や反社会集団にいいように使われているおじいちゃん弁護士など、「あ~、仕事ないからこんな事件に食いついちゃったんだなあ」という悲哀がにじみ出ている状況などに何度か遭遇したこともあり。

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不特定多数の読者にひたすら謝罪しているのも、弁護士としては理解に苦しみました。/不倫された「責任の一端」ってなんだ? 弁護士に聞いてみたら一刀両断

* 不特定多数の読者にひたすら謝罪しているのも、弁護士としては理解に苦しみました。/不倫された「責任の一端」ってなんだ? 弁護士に聞いてみたら一刀両断

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引用URL>>>>:http://www.buzzfeed.com/kazukiwatanabe/is-there-an-obligation-to-prevent-cheating?utm_term=.ox0vEBnjjd#.djg0DPWZZ7 不倫された「責任の一端」ってなんだ? 弁護士に聞いてみたら一刀両断

——そのような話を前提にすると、今回の謝罪をどう見ますか。

まず、不貞それ自体は夫婦間の問題で、私たちのような部外者が口を出すことではありません。法的には、妻の仁美さんが何らかの請求をするかどうか、という話になります。

ただ、連名で謝罪したことには、強い違和感を覚えました。女子会の毒舌ノリでツッコミたくはなりましたね。

——どんな風にですか?

「妻が母になり、夫婦らしさみたいなものが次第に失われていって」「自分の弱さと言いますか、癒しを外に求めてしまいました」なんていう乙武さんの言い草は、本当に勝手だなあと思いました。

それに、乙武さんが「癒しを外に求め」海外連泊までして、父としての子育てを放棄している間、仁美さんは子どもたちと家に残っていたわけで……。協力して子育てすることこそ夫婦らしさだろう!とか。

乙武さんに迷惑かけられているわけでもない第三者としては、「多くの方にご迷惑、ご心配をおかけして、たいへん申し訳ございません」と言われても一体誰に謝っているの、仁美さんに言えばいいことなのになぜネットなんかに公表しているの、という気がしました。

また、仁美さんが「妻である私にも責任の一端があると感じております」「本人はもちろん、私も深く反省しております」「誠に申し訳ございませんでした」と、不特定多数の読者にひたすら謝罪しているのも、弁護士としては理解に苦しみました。

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男女問題を数多く扱っている、打越さく良弁護士に話を聞いた/不倫された「責任の一端」ってなんだ? 弁護士に聞いてみたら一刀両断

* 男女問題を数多く扱っている、打越さく良弁護士に話を聞いた/不倫された「責任の一端」ってなんだ? 弁護士に聞いてみたら一刀両断

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引用URL>>>>:http://www.buzzfeed.com/kazukiwatanabe/is-there-an-obligation-to-prevent-cheating?utm_term=.ox0vEBnjjd#.djg0DPWZZ7 不倫された「責任の一端」ってなんだ? 弁護士に聞いてみたら一刀両断

男女問題を数多く扱っている、打越さく良弁護士に話を聞いた。

——法的に考えた場合、不倫をされた側に責任はあるのでしょうか。配偶者に不倫をさせない義務は……。

ありません! 一体どんな義務ですか……。配偶者を一人で自由に出歩かせない、旅行に行かせない、常に監視下に置くとかですか。そんなものがあったとすれば、苦笑するしかない。ものすごい義務でしょうね。

夫婦には、相手方に自分と同じ程度の生活を保障する「生活保持義務」など、同居して互いに協力・扶助する義務(民法752条)があります。夫婦間で衣食住等の費用を出し合う「婚姻費用分担義務」(民法760条)もあります。

また、夫婦は互いに貞操義務を負うともいわれています。これは、不貞(肉体関係)が離婚原因になるという民法770条1項1号により、導かれる義務です。

でも、「相手に不倫をさせない義務」は考えられません。

——不倫の肉体関係を法律では不貞行為と呼ぶんですね。不貞を追及された人が、「あなたにも落ち度がある」「相手にも責任がある」と言い出すケースはありませんか?

乙武さんのように「妻が母になり、夫婦らしさみたいなものが次第に失われていって」といったことを口にする男性は、少なくないと思います。ただ、それは、妻がちょっと態度を改めてくれたらよかったんだよ、という自分勝手なつぶやきにすぎないと言いますか……。

慰謝料をめぐる争いで、不貞をした側が、当時すでに不仲で婚姻関係は破綻していたと主張することはよくありますね。でも、夫婦関係の破綻は、別居しているといった事情がない限り、なかなか立証できません。

自分勝手なつぶやきのように、細かなエピソードを持ち出しても、裁判所が「なるほどね、だったら不貞はしかたなかったよね」と判断することはありません。良識ある弁護士がついていれば、そんな主張を裁判で堂々と展開することにはならないように思います。

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